Q1:ワイヤレスマイクとラジオマイクの違い?
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| A: |
マイクロホンは音を電気信号に変換して伝送する機器です。伝送にはケーブル(有線)を使用するのが普通ですが、ケーブルの代わりに無線や光を使用するものをワイヤレスマイクあるいはラジオマイクといいます。基本的には同じです。イギリスではワイヤレスマイクロホン、アメリカではラジオマイクロホンと呼ぶのが一般的なようです。日本では電波法の施行規則第33条に「ラジオマイク(電波を利用するマイクロホンをいう)」と記されているので、公式的にはラジオマイクを使うべきだと思います。が、通常はどちらの言葉を使ってもいいのではないでしょうか。
近年、技術の進歩で、コードレス電話、各種のテレメーターやテレコントロール、セキュリティシステム等、電波(ワイヤレス)を利用する機器が多くなっています。これらを整理、規制するため出力が
10mW 以下という弱い電波を使う機器を「小電力無線局」、さらにその中の電気通信回線と接続しないラジオマイク等を包括して「特定小電力無線局」という免許のいらない分野を設け、1989年1月に制度化されました。そして、さらに、放送番組制作や劇場・ホール等での高品質な伝送を考慮した「特定ラジオマイク」が1989年10月誕生しました。
この結果、現在の日本のラジオマイクは特定小電力無線局として扱われる免許不要なもの(B型、C型)と、陸上移動局として免許を取得しなければならない「特定ラジオマイク(A型)」に分けられているのです。
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Q2:A型ワイヤレスマイクを購入したら
| A: |
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| (1) |
免許を取得します |
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テレビ放送、携帯電話などで使われる電波は、総務省が監理しており、その基となる法律が電波法です。電波法では、無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない、となっています。A型ワイヤレスマイク(電波法では特定ラジオマイクと言います)も立派な無線局であり、免許をとらないと使用できません(例外的にB型のように免許不要な無線局もあります)。免許といっても難しい試験があるわけではなく、申請書など、取得に必要な書類に特ラ連の加入証明書を添付して総務省に申請後、書面審査において問題がなければ免許はおります。当連盟は、免許申請のお手伝いをしております。まずは、ご連絡ください。 |
| (2) |
特ラ連に入会します |
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使用するにあたっては免許取得だけでは不十分です。特ラ連に入会してください。電波法によれば、A型ワイヤレスマイクは音響業務用という位置づけにあり高品質であることから、テレビ中継やライブコンサートなどで多く使われています。
このような現場での本番中に、突然他の電波が飛び込んできたりして混信などのトラブルがあっては、運営に支障をきたしてしまいます。
私ども特ラ連は、使用する前に会員あるいは放送局から、使用場所、時間などの情報をいただき、同時刻に近隣でワイヤレスマイクが使われていないかをコンピューターで探り、お知らせすることを主たる業務にしております。使用状況が事前にわかるので、あとはお使いになる方の間で周波数のお打ち合わせをすることで、トラブルなく、現場業務が遂行できるわけです。ご入会をお待ちしております。
免許取得までの流れは以下のとおりです。
A型ワイヤレスマイクを購入
↓
特ラ連に連絡 ↓
入会申込書、免許申請書等必要書類を送付 ↓
書類ご記入後特ラ連へ返送 ↓
入会完了 ↓
総務省に免許申請 免許取得
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Q3:特 定 ラ ジ オ マ イ ク 利 用 者 連 盟 と は
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| A: |
特定ラジオマイク利用者連盟(以下略して、特ラ連)は「特定ラジオマイク」(電波法上は「特定ラジオマイクの陸上移動局」略して、「特定ラジオマイク」、「A型ラジオマイク」又は「ワイヤレスマイク」と言われている、以下「A型ラジオマイク」と記す)等の無線局運用が円滑に行われ、これらの利便の向上を図ることで、「A型ラジオマイク」等の普及に寄与し、もって公共の福祉の増進と文化の振興に資することを目的として、平成2年7月に関係する諸団体の支援と当時の郵政省のご指導の下、放送事業者のご理解により、「A型ラジオマイク」の使用周波数帯は放送事業者用FPU(以下略して、FPU)の周波数帯域(初め4CH帯、次に2CH帯も)を共用することになり、FPUとの混信妨害を未然防止の為に日本放送協会、日本民間放送連盟、特ラ連の3者による構成で「FPU・ラジオマイク運用連絡協議会」を設立し、「A型ラジオマイク」運用の為の「運用協定」を結んで運用調整連絡対応の一元化を図ると共に「A型ラジオマイク」利用者相互間の運用調整連絡も図るものとしました。
会員は個人、会社、団体、公官庁等で全国に及んでおり、その会員数は 820会員で、使用している「A型ラジオマイク」の総本数は10,469本(放送局を入れると約2万本超)になります。年間運用連絡調整件数は13万件に達しています。(07.11.30.現在)
国民共有の限りある周波数という資源を放送局と共用波で運用していることは総務省のご指導の下で会員と放送局のご理解とご協力により特ラ連が世界に冠たる電波効率運用の実績を残しております。
この様に、会員間並びに放送局との混信妨害を未然に防止する運用調整業務を中心に、無線局免許申請のお手伝いもしています。
「A型ラジオマイク」の免許取得するには特ラ連の会員であることが、電波法の総務省訓令第67号の中に混信防止のための運用調整に関する資料(特ラ連注:当連盟の加入証明書)が提出されていることになっています。(田中) |
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Q4:技術基準適合証明証書(技適)と免許
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| A: |
A型ワイヤレスマイクを日本国内で使用する場合は、電波法に定めてある日本の技術基準に適合していなければなりません。その基準に適合していることを書面で証明するものが、技術基準適合証明証書(技適)です。ワイヤレスマイクの顔ともいえるもので、マイクを購入すると必ず同封してあります。もうひとつ、適合品であることを証明するものに技適マークというのがあります。これはマイク 本体あるいは送信機についています。皆さんがお持ちの携帯電話やPHSにもついているので、確認してみてください。
現在、A型ワイヤレスマイクの技適は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターが検査、発行しており、電波の型式、周波数の範囲、製造番号、技術基準適合証明番号などが記載されています。これにより、ワイヤレスマイクが無線機としてどういう性格をもっているのかがわかるようになっています。免許を取得する際には、この記載内容が免許状に反映されるので、たいへん重要なものです。紛失しないようにしましょう。
技適と似たものに認証(無線機が技術上の要件を満たしていることの検査・確認)があります。技適が一台ごとに証明するのに対して、こちらはタイプ(型番など)ごとに証明します。メーカーあるいは機種によっては認証を採り入れている場合がありますが、技適同様、重要です。
最近では、相互承認(MRA)制度により、MRAの相手国で義務づけられている認証証明の取得を、自国の証明機関でできるようになりました。わざわざ相手国で認証を受けなくて済むので、手間、コストなどにメリットがあります。ワイヤレスマイクも、一部の海外メーカーがこの制度を取り入れています。日本とのあいだで相互承認を締約している国は、欧州共同体(EU)などのほか最近ではアメリカ合衆国も加わりました。(青木) |
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Q5:ワイヤレスマイク(Q-1参照)でA型、B型、C型そしてD型とは何ですか。
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| A: |
当連盟が運用調整しているワイヤレスマイクは、免許を必要としている800MHz帯(FPU
2CHと4CH帯)を使用し、正式には「特定ラジオマイクの陸上移動局」という。その略称としてA型ラジオマイク、A型ワイヤレスマイク、特定ラジオマイクと称されている。
免許のいらないワイヤレスマイクに「特定小電力無線局」があり、その使用周波数帯域で800MHz帯はB型、300MHz帯はC型そして70MHz帯はD型と称されている。
これらについて、周波数帯、空中戦電力、特性、用途等(平成19年7月以前)をまとめるとこちらの表(表ー1)になります。 (電波法制上にはA、B、C、Dの呼称はない) |
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Q6:運用調整とは
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| A: |
特定ラジオマイク利用者連盟(Q-3参照)の解説の中にも書きましたが、A型ラジオマイクの使用周波数帯域が放送事業者のFPU周波数帯域を共用していることで、日本放送協会(NHK)、日本民間放送連盟と特ラ連の3者で「FPU・ラジオマイク運用連絡協議会」を設けて、「運用協定」を締結し、それに基づく主要な業務が「運用調整」業務です。
その業務の具体的内容は、放送局との「運用協定」に則って、会員がA型ラジオマイクの電波を発信する時、電波を出す人は必ず事前に年月日、場所、時間など必要事項を運用連絡表に記入して、特ラ連に提出していただき、特ラ連が窓口になって、FPUを所有する放送事業者と、更に会員同士の障害・混信を未然防止する為に障害・混信が起こりうると判断した時に、事前に特ラ連から運用調整連絡表を作成し、お送りする業務が「運用調整」となります。(放送事業者からもFPUを使用する時と局外でA型ラジオマイクを使用する時にも運用連絡表をいただいて、会員同様の対応をしている)
現場での具体的な周波数のチャンネルプランは原則現場運用者同士の話し合いとなりますが、条件によっては、事務局の対応もあります。(「相互干渉を未然に防止するための周波数調整(チャンネルプラン)基準について」04.08.13.平成16年第1回理事会承認)
この運用調整業務を行う為の経費は規約により、会員の移動局は年間1本当たり3,600円、固定局は1,200円と決められています。
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Q7:放送局との関係
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| A: |
特ラ連と放送局の関係は、特定ラジオマイク利用者連盟(Q-3参照)と運用調整(Q-9参照)でも述べましたが、A型ラジオマイクの使用周波数帯域が放送事業者のFPU周波数帯域を共用していることで、日本放送協会(NHK)、(社)日本民間放送連盟と特ラ連の3者で「FPU・ラジオマイク運用連絡協議会」を設けて、特ラ連と全国のNHK各局と民放各局との間で「運用協定」を締結しています。それに基づく主要な業務が「運用調整」業務であり、「FPU・ラジオマイク運用連絡懇談会」の実施でお互いに理解し信頼関係を積んできています。
「FPU・ラジオマイク運用連絡懇談会」は関東広域圏では毎年実施して、今年度で東京は第9回となります。関西広域圏は中京広域圏と交互に実施しおり、今年度は関西で第4回、中京は昨年2回目を実施しております。又、広域圏以外では四国総通局管内、東北総通局管内と実施してきて、今年度は中国総合通信局管内か九州総合通信局管内を予定しています。関東広域圏を除いて、関係する管内の会員の皆様には連絡しご出席を要請しています。
また、放送局の皆様にも、総会・技術セミナーへの参加だけでなく、講師依頼もして参加していただいています。更に、功績賞にも参加をしていただき、功績賞も受賞しています。
特ラ連レポートは全国のNHK各局と民放各局にも無料で配布しております。
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Q8:FPUとは・・・・・・・・・・
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| A: |
「FPU」とは「Field Pickup Unit」の略称である。この言葉が一般化する前は「ウォーキールッキー」と言っており、今でも電波法令上はこの名称で記述されています。(英語ではMicrowave Linkと呼ぶのが一般的です)
このFPUとは映像と音声を送る送信部とそれを受ける受信部から構成されており、放送事業者(NHKの各放送局と民間放送連盟参加の放送局)が中継先の取材現場から映像・音声等の番組素材(以下、テレビ番組素材)を中継基地局などに無線伝送する送受信機を含めた伝送システムです。(ARIB標準規格表記ではテレビ番組素材伝送用無線伝送システム、総務省データからは取材現場と中継基地局などを結び番組素材を伝送する移動無線回線)
800MHz帯FPUの周波数帯域は770MHz〜806MHzで36MHzの帯域幅があり、それを9MHz帯域幅で4つに仕切られている。
これを低い周波数
770MHzから779MHzを1チャンネル(以下、CH)。
779MHzから788MHzまでを2CH。
788MHzから797MHzまでを3CH。
797MHzから806MHzまでを4CH
と呼んでいます。(2CHと4CHの周波数帯は当連盟のA型ラジオマイクの周波数帯と共用しており、2CH帯は2帯、4CH帯は4帯と称している)
この1CH当たり1つをテレビ番組素材の伝送に使用している。ハイビジョン(以下、HD)番組素材伝送では2CH分でHD1つの番組素材の伝送に使われている。
当連盟のA型ラジオマイクは1CH当たり71波とれるが、相互干渉・高調波干渉などで同時使用の波数は10波(標準的)しか使用できない。
マラソン、駅伝などのロードレースの中継では、最近殆どがHD番組素材伝送になり、特定ラジオマイクの運用に支障をきたすことも起きています。
放送事業者用のFPUの周波数帯域は、800MHz帯以外にも伝送内容によってGHz帯にもいくつか所有している。
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